動物供養は信頼・安心できる動物霊園へ。移動火葬車不使用宣言!JACA
一般社団法人
ホーム   お問い合わせ   サイトマップ

日本動物霊園連合

動物愛護管理のあり方検討小委員会

平成22年11月5日
動物愛護管理のあり方検討小委員会
議長様
住所:名古屋市南区呼続4丁目13の18
名称:JACA日本動物霊園連合
代表:久喜清外

趣旨

近年、動物火葬業者のトラブル等が多発しております。この背景にはペットビジネスが不景気にも強いと各方面で取り扱われている為(下記参照)、簡単に儲かると思い開業して経営状態が思うように上がらず悪徳なことに走ってしまう悪い環境になっています。動物火葬業者にペットの火葬を依頼される方は動物愛護の意識が強く動物火葬業者も誠意をもって対応しなければなりません。私たちJACA日本動物霊園連合は、動物火葬業者の意識向上を目的として、此の度の動物愛護管理法の改正に於て、動物取扱業者としての枠組の中に参画させて頂けますよう要望いたします。


『日経MJ』日本経済新聞社2010年7月日号では、ペットビジネスを取り上げています。矢野経済研究所の調査によると、2009年度のペット関連総市場規模は前年度比1.3%増の1兆3,706億円とのことです。ペットフードは同0.5%増の4,091億円、ペット用品は同0.8%増の2,466億円となっています。



活動

2002年

長楽寺動物霊園は住民の配慮なしにどこでも動物を火葬できる移動火葬車の不使用を宣言。

2006年6月

どうぶつセレモニーおおぞらと日本動物霊園連合として移動火葬車不使用を訴えてきました。

2008年4月23日

全国ペット葬祭業協会(現全国ペット霊園協会)の勉強会にて移動火葬車不使用の賛同を呼びかける。

2008年11月18日

陳情書を提出(参考資料1参照)

〈採択一覧〉

高知市議会、富士見町議会、佐久穂町議会、清川村議会、美咲町議会、仁木町議会、関川村議会、天栄村議会、鏡石町議会、北秋田市議会、八郎潟町議会、東成瀬村議会、横手市議会、上小阿仁村議会、大館市議会、大潟村議会、五城目町議会、井川町議会、仙北市議会、美郷町議会、にかほ市議会、桑折町議会、北栄町議会、倉吉市議会、智頭町議会、三朝町議会、湯梨浜町議会  以上(27議会)

2008年

全国賛同社に署名の呼びかけ。

賛同数65社

2010年

賛同数67社

2010年9月27日

環境省に要望書(参考資料2参照)と23,816名の署名を提出。

(署名写真添付)

署名写真


被害者の代弁

今や飼養動物は、ペットの枠を超え、家族の一員と言われるまでになりました。その家族の一員の死別時に、一部の悪質な動物火葬業者に『遺体を山林に遺棄した』『違う遺骨を返した』『火葬の最中に高額な金額を要求してきた』等の行為をされ、これらの遺族は、死別の悲しみと同時に、被害にあった悔しさの『二重の苦しみ』を背負っていかなければなりません。又、何気ない平穏な日々に、突如、近所に動物火葬場が建設され、火葬時に悪臭や煤煙を放ち、耐えかねて反対したものの、取り締まる法律もなく、仕方無く耐えている方々もいます。これらの多くが泣き寝入りで終わることが多く、当連合としましても、これ以上の被害者を増やすわけにはいかないと考えています。その第一歩としまして、動物愛護管理法による法整備は急務であり、必須なものと考えます。

動物愛護管理法での限界

元々動物愛護管理法は、生きている動物を主として扱っていますので、そこにいきなり人間の墓地埋葬法のような内容のレベルを盛り込むことは、無理が生じます。おそらく動物愛護管理法自体を大きく見直さなければならないと考えます。故に、動物の火葬埋葬をきちんと規制するのであれば、専門の法律『動物の火葬埋葬法』(仮)を別に作成する必要があり、動物愛護管理法の中では『動物愛護精神の涵養』『動物取扱業、種別追加』等を中心に進めていく必要があると考えます。

動物火葬業者の意識向上

物理的に、生体、死体で分けたら確かに分かれます。しかし分けてはいけないものがあります。それは、業務を行なう上での動物愛護精神と、動物取扱業者としての意識、認識です。これが欠落し、欠如していることが動物火葬業者による様々な問題につながっているものと考えます。他の動物取扱業者と同じ意識、認識、又は知識を身に付けることは、動物火葬業者による問題、事件等の防止、抑制だけでなく、動物火葬業者全体の底上げにもつながるものと考えます。

動物火葬業者における動物の死体の位置付け

1993年3月31日、旧厚生省が、「動物霊園業者として愛がん動物の死体を処理する者は処理業の許可が必要か。」という問いに対し「愛玩動物の死体の埋葬、供養等を行う場合、当処理は廃棄物には該当せず、したがって処理業の許可は不要である。」と回答しています。これを例にとりましても、動物火葬業者を利用される動物の死体は、廃棄物ではないとの見解もあります。又、この回答のように、動物火葬業者への利用は、埋葬(納骨)、供養等を目的にされる利用者も多く、動物の死体の社会的地位向上は必要不可欠です。故に、動物愛護管理法の中に『動物の死体は尊厳を持って取り扱うこと』『敬意を払い取り扱うこと』『丁重に取り扱うこと』等の言葉を明記した方が良いものと考えます。

動物飼養者の意識

動物飼養者の意識向上、動物医療の発達、室内飼育の増加、ペットフードの発達等により、動物の寿命も延びている傾向にあります。動物飼養も、番犬や単なるペットから、家族化しており、飼養動物の位置付けも向上しました。故に飼養動物の死別時には、大きな悲しみになり、最期を動物火葬業者に依頼し、丁重に見送ってもらいたいという方が多いのも事実です。(下記調査参照。)動物飼養者としての責任『終生飼養』も、心情的に、息を引き取ったら終わりではなく、きちんと火葬埋葬を終えるところまでが『終生飼養』として捉えている方も多いのではと考えます。それを考慮しますと、動物火葬業者の『動物取扱業、種別追加』は、自然な流れだと考えます。


平成22年11月1日発表 内閣府「動物愛護に関する世論調査」

2−(5)ペットの死体の処分方法

一般的に飼っている犬や猫が死んでしまった場合,死体の処理をペット葬祭業者に依頼しようと思うか聞いたところ,「思う」と答えた者の割合が62.2%,「思わない」と答えた者の割合が32.1%という結果。

この調査一つ取りましても、動物火葬業者を利用される人が多いことが伺えます。

『動物取扱業、種別追加』の時期?

動物火葬業者でも、ペットショップ、ペットシッター、動物病院、動物愛護団体等と兼業でされているところもあります。最近では、動物火葬業者でも地域の動物愛護活動に力を入れている業者も増えています。又、動物取扱業者と同じ意識で行っている業者や、動物取扱業者への参加を強く要望している業者、協会もあり、時期的に見ましても、今が絶好の時期だと考えられます。世論も大きく望んでいます。(下記調査参照。)この流れで、『動物取扱業、種別追加』に追加して頂けないのは、業界全体の後退、衰退や被害者の増加につながるものと考えます。


2010年6月25日発表 アニコム損害保険株式会社 『ペットを取り巻く法令に関する意識調査』調査によると、『整備が必要だと思う法令』という質問に対し、

1位 ペット(生体)の販売に関する法令 3258人(72.8%)

2位 殺処分に関する法令 2984人(66.7%)

3位 火葬・埋葬に関する法令 2696人(60.3%)

4位 ペットフード関連の法令 2096人(46.9%)

5位 糞尿の処理に関する法令 2029人(45.3%)


この調査一つ取りましても、動物火葬業者の法整備の関心の高さが伺えます。

『動物取扱業、種別追加』の時期?

動物火葬業者業界も様々な問題、事件等から将来を危惧したり、業界全体の底上げを図ったりする目的で、2005年から様々な協会が出来、勉強会や自主規制を行ってきました。しかしここ最近、協会によっては、この自主規制も、自分の協会の業者にのみ通用するような、都合の良い規制もあり、利用者にあまり関係の無い自主規制もあります。この自主規制ももはや業界内だけでは限界が来ています。又、利用者の安心、安全なお別れの出来る場を要望する気持ちを察しますと、早急に法整備、指標提示が必要であり、公平な議論の元に規制を作って頂くことを要望します。

『動物取扱業、種別追加』の理由

動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(以下、動物取扱業者遵守基準細目)では、『販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、…動物若しくは顧客等が人と動物の共通感染症にかかることのないよう、・・・』(動物取扱業者遵守基準細目第5条の五のイ)とあります。又、動物の死体は、腐敗などの問題もあり、生きている動物より危険と考えられる場合もあると思われることから、動物取扱業者と同等、若しくは、腐敗などを考えると、それ以上の『人と動物の共通感染症』の知識を要するものと考えます。この観点からも、動物火葬業者の『動物取扱業、種別追加』は必須なものと考えます。

『動物取扱業、種別追加』の項目

埼玉県のペット死体遺棄事件の業者は、電話帳広告に『火葬炉完備』と明記しながら、実際には保持していませんでした。こうした、動物火葬業者のトラブルには、火葬関係が多いことから、『動物取扱業、種別追加』と同時に、『火葬炉の種別、設置場所の追加』も以下のように要望します。

固定・・・敷地内の地面に火葬炉を固定し行われる火葬。(人間同様)

車載・・・車、トラック、バン等に火葬炉を積載し行われる火葬。

委託・・・自社では火葬炉を保持せず、他社の火葬炉や行政の焼却場に依頼。

火葬炉を移動することは、総合的に見て大変危険(各資料参考。)であることから、設置場所も項目に盛りこんで頂くことを要望します。

火葬炉を移動する場合

これは固定炉も車載炉も平等な対応が必要です。内容としましては、移動販売同様に当てはめる必要があるかと考えます。登録、又は許可を得た場所以外で、移動して火葬(業)を行なう場合は、その場所の登録、又は許可を、新たに都道府県知事等に得なければならないものと考えます。出張訓練やペットシッター等と違い、火葬行為は大変危険(各資料参考。)なものです。地域によっては『住宅等から100メートル以上離れた所でなければ行ってはならない。』と条例で規制をかけている地域もあり、移動する場合は、最低限度、移動販売同様に、新たに都道府県知事等に、その場所の登録、又は許可を得なければならないものと考えます。

埋葬、焼骨について

動物火葬業者に関する埋葬には、2種類あります。?動物の死体の埋葬と、?焼骨の埋葬です。?に関しては、要望書通りです。?の焼骨に関しては、「焼骨を返してもらえなかった」「違う動物の焼骨だった」「骨壷を開けたら空だった」等、様々な問題、トラブルが起きているのも事実です。しかし、焼骨の埋葬を動物愛護管理法で、規制するには限界があります。例えば、西日本では、主要な焼骨のみを収める『部分収骨』と、東日本では基本的に全ての焼骨を収める『全収骨』、又地域によっては別の収骨方法がある等、風習や慣習により違いがあります。故に、先述のような様々な問題、トラブルを防止、抑制する意味でも『焼骨の流れだけは明確にする』、動物の死体同様『敬意を払い取り扱うこと』等の言葉を、最低限度明記した方が良いものと考えます。

登録制、許可制のメリット

現在、動物火葬業者の数を調査した結果を見ますと、500とも800ともあると言われています。しかしこの数字も、あてには出来ません。1社がいくつもの事業所名を持ち、それぞれに電話番号を持ち、まるで別会社のように見せかけているパターンもあります。「電話したら同じ人が出てきた」「いくつもあるが、良く見たら住所が同じだった。」ということがあります。この傾向は特に、インターネット上や電話帳に多く見られます。しかし、これらの利用者が困惑するような問題も、登録制、許可制にすれば、減少するものと考えます。

ページの先頭へ戻る

日本動物霊園連合JACA
Copyright© JAPAN ANIMAL CEREMONY ASSOCIATION All Rights Reserved.